電気使用の申込手続き代行業務について
お客様・建設業界のみなさまへ

本来、住宅等の新・増改築の電気使用の手続きは、『電気事業法第19条』により、需要家のみなさまが、電力会社へ直接お申し込みすることになっています。

しかしながら、専門的内容の多いこの諸手続きは、個々に電気工事業者が代行しているのが現状です。

そこで、当組合では、これまでの個々が行っていたこの代行業務を、より専門的に・効率的に進めるために、協同事業として実施することにいたしました。

なお、手続代行業務の料金につきましては、下記の基準表の通りです。

電灯の基準料金表

消費税込

区分代行料金臨時代行料金
定額灯6,600円
防犯・街路灯6,600円
30Aまで22,000円11,000円
60Aまで27,500円22,000円
10KVAまで33,000円27,500円
20KVAまで38,500円33,000円
30KVAまで44,000円38,500円
40KVAまで49,500円44,000円
49KVAまで55,000円49,500円

動力の基準料金表

消費税込

区分代行料金
5KWまで16,500円
10KWまで22,000円
20KWまで27,500円
30KWまで33,000円
31KW以上38,500円

※臨時代行料金は、上記代行料金と同額です。

高圧

消費税込

新設料金55,000円
全撤料金11,000円

新設料金について

基準表通り

臨時料金について

基準表通り

イ.高圧臨時は新設料金に準ずる。
ロ.一般.臨時工事は同一業者・同一地内同時申込の場合 2口目から5,500円増とする。
ハ.お祭り等(一般臨時工事を除く)同時申込・同一業者・同一地内ならば、一口分最高額で。

A変容変料金について

基準表通り

イ.A変は20KVAまで(ただし、負荷調査した場合は別)と方式変更は16,500円。
ロ.電灯21KVA以上と動力容変は、容変後の新設料金とする。

融雪(スノ-A・B)料金について

動力の基準表通り

種変料金について

イ.定額16,500円とする。
ロ.第二融雪から動力、又はその逆でも内線工事がなければ無料。
ハ.低圧契約から高圧契約は、高圧新設料金とする。
ニ.高圧契約から低圧契約は、低圧新設料金とする。

街灯料金について

イ.防犯・街路灯は2本目から1本当たり3,300円増とする。但しNTT柱の場合は倍額とする。
ロ.KW契約(メ-タ-付き)になれば、その契約キロ数に応じての新設料金。

高圧料金について

イ.新設500KW未満は、1件55,000円以上。(但し、保安協会への手続きは含まず)
ロ.高圧供給を全徹する場合は、11,000円以上。
ハ.高圧契約の増減容量の場合は、22,000円。
ニ.高圧契約から、低圧契約に変更する場合は低圧契約の新設扱いとする。

その他

イ.連結住宅については最初の1戸はその最大契約アンペア料金を適用し、2戸目からは各1戸当たり5,500円増とする。
ロ.小型機器は種別による電力容量を適用する。
ハ.手続き代行料は「調査・申請料」である。その他の項目は諸経費に含む。
ニ.一引込に対して基準表の料金が適用される。
ホ.工事代とは別に電力申請時に申し受ける。手続き代行料は66,000円をもって頭打ちとする。
ヘ.分譲マンション・アパ-ト等については66,000円の頭打ちは適用しなくても良い。

お問い合わせ|山形県米沢市の米沢電気工事協同組合
お問い合わせ|山形県米沢市の米沢電気工事協同組合

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